最近、動画サイトなどで「探偵が浮気現場に突撃し、調査対象者と対峙する」といった内容の動画を見かけることがあるかもしれません。
エンターテイメントとしては目を引くかもしれませんが、私たち探偵法務's 三重四日市は、このような行為に対して警鐘を鳴らしたいと思います。
結論から申し上げますと、探偵が浮気現場に突撃する行為は、当事務所の考えでは「推奨しない」、いや「絶対にやってはいけない」というものです。
なぜなら、プロの探偵が実際の浮気現場で調査対象者と直接対峙し、話し合いや言い争いをすることは、法的な問題を引き起こす可能性が極めて高いからです。
具体的には、主に以下の二つの法律に抵触する恐れがあります。
探偵業法に抵触する可能性
一つ目は、「探偵業の業務の適正化に関する法律(通称:探偵業法)」に違反する可能性です。
特に、探偵業法第六条には、探偵業者およびその業務に従事する者が「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」と定められています。
この「人の生活の平穏を害する」行為とは、例えば、尾行していることが調査対象者に発覚したにもかかわらず、その尾行を継続するケースなどが該当します。
このような行為は探偵業法違反とみなされ、逮捕や刑事罰、または行政処分の対象となることがあります。
尾行が発覚しただけでも違反と判断されるのですから、ましてや浮気現場に突撃し、直接的に調査対象者に働きかける行為は、明らかに「人の生活の平穏を害する」行為に該当すると考えられます。
弁護士法に抵触する可能性(非弁行為)
二つ目は、「弁護士法第七十二条」に違反する可能性、いわゆる「非弁行為」にあたる恐れです。
弁護士法第七十二条では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と規定されています。
浮気調査の目的として、慰謝料請求や離婚交渉が挙げられることは少なくありません。
しかし、これらの交渉は、弁護士資格を持つ専門家のみが行うことができる「法律事務」です。
中には「交渉の報酬は受け取っていないから問題ない」と主張する探偵もいるようですが、これは通用しません。
調査を依頼された方の交渉に関わる行為は、その調査料金の一部が交渉等の報酬とみなされ、「報酬を得る目的」と判断されるため、弁護士法違反となる可能性が高いのです。
厳密に言えば、食事をご馳走になっただけでも、報酬とみなされる可能性があります。
したがって、探偵が浮気現場に突撃した際に、慰謝料請求や離婚に関する話し合いに介入することは、明確な弁護士法違反に該当するでしょう。
動画サイトの「探偵の突撃」は本当にプロの仕事?
上記のような法的リスクを考慮すると、動画サイトなどで公開されている「探偵の浮気現場突撃」とされる映像の多くは、実際には「やらせ」である可能性が高いと推測されます
。一般の方々がエンターテイメントとしてご覧になる分には面白いと感じるかもしれませんが、私たちプロの探偵からすると、決して看過できない問題を含んでいます。
探偵の仕事は、依頼者様のために真実を明らかにし、法的に有効な証拠を収集することです。
そのためには、法律を遵守し、調査対象者や関係者の権利利益を不当に侵害しないよう、細心の注意を払う必要があります。
探偵法務's 三重四日市が考えるプロの探偵の姿勢
プロの探偵として、私たちは「探偵だからこそやってはいけないこと」と「資格がなければやってはいけないこと」を明確に区別し、常に法律の範囲内で業務を遂行すべきだと考えています。もちろん、調査対象者の生活の平穏を著しく害するような「突撃」行為は、プロの探偵としてあるまじき行為であり、論外です。
探偵選びに迷われた際は、このような法的リスクを理解し、誠実な調査を行う事務所を選ぶことが重要です。
探偵法務's 三重四日市は、常に法律を遵守し、依頼者様の権利利益を守ることを最優先に、質の高い調査を提供しております。
この情報が、皆様の探偵選びの一助となれば幸いです。